学生協だよりは、東北大学学生生活協議会(学生協)が関わっている学生の勉学環境や課外活動などの事柄に関するニュース、特に、最近の学生協の活動と、解決を急がなければならない問題について、全学の皆さんにお伝えしています。
学生協は、東北大学における学生指導に関する問題で、大学全体に及ぶ様々な事項を審議し決定すると共に、関係部局間の連絡を図る全学的な協議会です。協議会の議長は、学務担当の副総長があたります。
また、以下のような4つの常置委員会が活動しています。
学寮専門委員会 | ||
寮生に対する大学の窓口です。寮生の要望をきき、それが妥当なものであれば、その実現に向けて、調査検討を行います。また、学生協の決定事項を寮生に伝達する役割も併せ持っています。 | ||
学資専門委員会 | ||
入学料?授業料免除関係の検討及び学部1?2年生の奨学生の選考を主な役割としています。 | ||
川内北キャンパス委員会 | ||
川内北キャンパスにおける学生及び学生団体に対する指導?助言並びに課外活動施設、厚生施設等の維持管理及び将来計画等について、調査検討を行います。 | ||
課外活動専門委員会 | ||
全学にわたる課外活動団体に対する指導?助言を行うと共に課外活動施設の整備?維持管理?将来計画及び課外活動のあり方について、調査検討を行います。 |
昨年の入学時期に、東北大学学生自治会が、ホームルームという大学の時間割に定められた時間に、自治会費を徴収したということで、複数の新入生から大学に対して苦情が寄せられました。
学生団体等が行う、このような金銭徴収に大学は一切関与していませんが、ホームルームで金銭を徴収することは、あたかも、大学が認めた公的な徴収であるかのような誤解を与えています。また自治会が意図的にそのような説明をして集金すれば、これは違法行為にあたります。
大学は、そのような問題を防止するため、ホームルームでの集金を許可しないこととし、また各学部の新入生オリエンテーションの場や「学生協ニュース」などによって、自治会費徴収について誤解のないように新入生諸君に注意を呼びかけました。しかし、いくつかの学部のホームルーム等で自治会費が集められたため、「義務だと思ったから支払った」、「裁判に訴えてでも取り戻しできないか」など何件かの苦情や問い合わせが寄せられました。大学では、誤解を与えやすい自治会費の徴収行為に対し、ホームルーム担当教官が注意をうながすなどして対応しました。大学は今後もこの問題について適切な指導を行います。
「学生協ニュース」No.27でお伝えしたように、5月7日(月)夕刻に、川内北キャンパスの講義棟(A棟およびB棟)の窓に、外に向けて大きく「カクマルを打倒せよ」などの文字を書いたビラ約60枚が中核派を名のる者によって貼付されました。いうまでもなく、大学の施設は特定セクトの党派的宣伝に用いられるべきものではありません。また、大学は昨年12月に同様の窓ビラを撤去した際に、このようなビラの貼付は大学の教育環境を悪化させる違法な行為であって、容認できない旨を警告で示し、また、今年4月にも、学務担当副総長と全学教育担当副総長の連名で再び同様の告示を出して、注意を喚起していました。
このような状況のなかで、警告を無視して再び窓ビラを貼付するという違法な行為を犯し、公共の施設を汚損し、教育環境を悪化させる行動に及んだ者が出たことは誠に残念なことです。
学務担当副総長と全学教育担当副総長は、翌5月8日(火)に、この違法な行為を行った者たちに対して反省をうながし、窓ビラを直ちに撤去することを求める注意文を掲示し、さらに5月9日(水)朝には、警告文を掲示しました。これらの注意?警告にもかかわらず、窓ビラの撤去が自発的に行われなかったため、9日の夕刻に、大学がこの窓ビラを撤去しました。
大学の教育環境を悪化させる窓ビラ?壁ビラの貼付は、器物損壊罪に該当する違法な行為です。大学としては、このような行為を行った者に対しては、懲戒処分を含む厳正な教育的措置を検討するとともに、ビラの撤去に要した費用の支払を求めることにしています。今回の窓ビラ貼付に関係した者に猛省を促すとともに、教職員並びに一般の学生諸君には、大学のこのような措置について理解下さるようお願いする次第です。
本学は、解決に至るまで36年もの期間を要した電気料(私生活経費自己負担)問題が平成11年度末に解決したことにより、平成11年2月以降行ってきた有朋寮及び日就寮の入寮募集停止措置を解除し、平成12年度から入寮募集を再開しました。
しかし、平成12年度の入寮手続きでは、「入寮願」に学籍番号や保証人氏名?住所等の記載漏れや、「入寮願」を「入寮届」に書き換えるなど、日就寮への入寮希望者の手続きに不備があり、再度混乱が生じました。日就寮委員長へは「入寮願」の不備を是正するよう繰り返し注意しましたが、是正されませんでした。
このため、大学は、今後同様な混乱が生じないよう、予め入寮手続きに関する詳細な情報を入寮希望者にお知らせすることにしました。また、“寮を選ぶ前にもっと情報の提供をして欲しい”とのご父母の方々の声に応えるため、寮に関する正確な情報についても併せてお知らせすることとしました。
入寮希望者への周知を行いました
大学は、“学寮への入寮手続きは、所定の「入寮願」を大学に提出し、これに基づき学寮の管理責任を持つ大学が許可を行う”という入寮手続きの規定をもとに、寮の紹介や入寮手続きなど、寮に関する正確な情報を入寮希望者となる受験生並びに保護者の方々にお知らせしました。
その内容は、所在地などが異なるので、十分検討のうえ寮を選択すること、入寮には大学所定の「入寮願」の提出が必要であること、入寮手続きで大学が必要かつ十分とする書類(例えば財産証明等は不要です)、電気料問題解決の過程で行われた暴力的行為、一部の寮の老朽化問題などです。
これらについて学生募集時をはじめ、第二次試験時、入学手続時などにおいて、各々パンフレットの配布などにより周知を行いました。このように繰り返しお知らせした結果、受験生や保護者の方々の入寮手続きへの理解が深まり、平成13年度は、全ての寮から本学所定の「入寮願」の提出がなされ、大学はこれに基づき入寮を許可しました。(「学生協ニュース」No.25(2001年4月5日発行)参照)
今から14年前の昭和62年、大学は施設の整備計画及び維持管理の基礎資料を得るために、施設の実態を把握することを目的として、当時の「国立学校建物の耐力度調査実施要領」に基づき、昭和28年度に設置された有朋寮(木造2階建、計5棟、仙台市太白区鹿野2丁目)等老朽建物の耐力度調査を実施しました。その結果、有朋寮の建物は、食堂を除き全て、「木造危険建物」の判断基準である5,000点(新築10,000点)を下回っていました。(なお、現在では「木造危険建物」は「木造不適格A建物」と改称されています。)
これから以後今日まで、これらの建物の老朽化は年一年深刻さを増しており、その老朽化は入寮者の安全上、無視できない程度にまでに進行しているものと考えられます。
昭和62年の数字とこれから推算できる現在の耐力度は、必ずしもあと何ヶ月または何日で建物が倒壊するという意味での、具体的な危険度を示すものではありません。
ただ、いま問題にしなければならないのは、老朽化に伴う危険度の大小の科学的な測定ではないはずです。なによりも優先されるべきが、現在入居している寮生諸君の身体?生命の安全であることはいうまでもありません。
大学はすでに寮生の要求を受け、平成6年、補導協議会(学生協の前身)に「老朽寮問題を考えるWG」を設置し、同年中に「新寮建設計画案」を策定し、翌7年には、平成8年度概算要求に新寮建設を盛り込み本年に至るまでこれを続けています。
このような対応措置が早くからなされていながら、老朽寮問題が今日なお未解決である理由については、とりわけいわゆる「新寮問題」における過去の経緯を知る必要があります。例えば東北大学学生寮自治会連合(寮連)等は一貫して4条件(個室化、食堂の不設置、私生活経費の自己負担、寮管理規程の導入;昭和55年「厚生補導施設改善充実に関する研究会報告」)を、大学との間の争点とし、その受け入れを拒否し続けています。また、「新寮問題」を巡る5回(平成7年~平成9年)にわたる学生部長会見は、対等の「話し合い」だとする寮連等の主張とは裏腹に、その暴力的実態は話し合いと呼べるものではありませんでした。
以上がこれまでの経緯の概要ですが、既にお知らせしたことも併せて、今後は、随時「学生協だより」等でこの問題の経緯や背景をお知らせする予定です。
新聞紙上等で度々報道されているように、昭和53年の宮城県沖地震に匹敵する大地震が、近い将来発生する可能性は決して少なくありません。
また、昨年9月の昭和舎(昭和14年設置、木造2階建、仙台市青葉区)の焼失は、老朽木造建築物の火災発生時における危険性がきわめて大きいことを大学に再認識させました。これらの点が、いま大学に老朽寮対策を急がせる最大の要因となっています。
このような点からも、学寮を正常な状態に保つよう管理する立場にあり、しかも入居者の安全を確保する責任を持つものとして、大学は、すでに「学生協だより」No.13で、この老朽寮の現状について、何らかの対応に着手すべきとの、認識を示しました。入寮者の身体?生命に危険が及ぶ事態を可能な限り回避するために、緊急度の高い課題として、あらためて老朽寮問題の具体的検討に取り組みます。
昨今の国立大学を取り巻く環境は目まぐるしいばかりの変化の中にありますが、とくに国立大学の将来像の在り方について、法人化の問題が最重要課題として検討されています。この件については、過去に「学生協ニュース」No.19でそれまでの検討の経緯について詳しくお知らせしました。その後、国立大学協会や文部科学省で検討が進み、ほぼ結論が出てきたと思われます。この問題は、国立大学協会では「設置形態特別委員会」(委員長長尾?京都大学総長)のもとで検討されてきました。新しい大学の設置形態は、これまで議論されてきた「独立行政法人通則法」に立脚せず、独自の国立大学法人法として検討されています。これは、国立大学が従来から主張してきたように、通則法をそのまま適用することに強く反対し、なんとかして現在の国立大学が抱える様々な問題を克服し、国立大学に課せられた使命を、より的確かつ確実に果たすことが可能となるよう、独自の考え方を示したものとなっています。法人化に対する東北大学自身の意見や主張は評議会で審議され決められるもので、総長個人が判断して決められるものではありません。本学では早くからこの問題について評議会のもとに設置された委員会で検討しています。また現在では、各部局においても検討がなされています。国立大学の法人化問題は、単純に賛成や反対することで対応できるものでないため、現在のところ東北大学として最終的な結論を出すまでには到っていません。
(なお、この問題については、東北大学ホームページ【学内掲示板】「法人化関連情報」欄 で公開されています。また、学生諸君の意見は、ホームページ「学生の声」に投書できます。)
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