(前提条件) 以下のことについて、文書で回答すること。なお、これを公開します。 (解除の条件) 1.大学の規程に基づく電気料を今後も支払うという確約書を提出すること。 2-(1)不法入寮者の退去と大学によるその確認。 1) 不法入寮者が2寮から退去し、不法入寮者から転居届を住民票等を添付し提出すること。 2) 不法入寮者氏名及び入居期間一覧を提出すること。 (2)入寮募集停止の大学の決定に従わず「自主募集」した責任を表明すること。 3.電気料是正や不法入寮問題での主張を通すために暴力的行為を行ったことに対して、謝罪及び見解を出すこと。 1) 学寮専委員長や事務官の長時間にわたる拘束等や国有財産への損壊等の不法行為等への謝罪。 2) 総長室乱入及び法学部教授会乱入事件等の暴力行為等への見解の表明 (入寮募集再開後の措置) 1.不法入寮者については、2寮への入寮を一時的に禁止する。 2.再び不払い、その他著しい不法行為等があった場合は直ちに入寮募集を停止する。 |
大学の「解除の条件」 | 寮連の回答文 | 有朋寮?日就寮の回答文 |
1.大学の規程に基づく電気料を今後も支払うという確約書を提出すること。 | 日就寮?有朋寮の2寮は、今後も大学規程に基づいて請求される電気料全額を支払う意向である。東北大学学生寮自治会連合としても、2寮のこの方針に関して異議がないことを確認する。 | 有朋寮:有朋寮は、今後も大学の規程に基づいて請求される電気料全額を支払う。 日就寮:大学の規程に基づいて算出される電気料を今後とも支払うことを確約する。 |
2-(1)不法入寮者の退去と大学の確認 1)不法入寮者が2寮から退去し、不法入寮者から転居届を住民票等を添付し提出すること。 2)不法入寮者氏名及び入居期間一覧を提出すること。 | 有朋寮:99年度に大学の決定に違反して有朋寮に入寮した者は、既に退去している。なお、転居届(住民票等を添付)については各個人から学部の方へ提出済みである。また『入寮者氏名および入居期間一覧』と題した文書についても別に提出済みである。 日就寮:退去確認 名簿提出 | |
2-(2)入寮募集停止の大学の決定に従わず「自主募集」した責任を表明すること。 | 日就寮?有朋寮の99年度の入寮募集活動は、大学側が2寮の電気料不払いを理由とする「入寮募集停止」の措置を講じる中で行なわれ、寮連も2寮の入寮募集活動を支援した。我々としては、入寮を希望する学生の入寮の機会を損ねるべきではなかったと考えている。問題を早期に解決することができず、その結果、入寮希望者の入寮の機会を損ねてしまったことについて反省している。また、大学側の「入寮募集停止」の決定に違反した入寮募集活動を支援したことを認め、謝罪する。 | 有朋寮:大学側が電気料不払いを理由とする「入寮募集停止」の措置を講じる中で有朋寮は99年度の入寮募集活動を行った。我々としては、入寮を希望する学生の入寮の機会を損ねるべきではなかったと考えている。問題を早期に解決することができず、その結果、入寮希望者の入寮の機会を損ねてしまったことについて反省している。また、大学の「入寮募集停止」の決定に反し入寮募集活動を行ったことを認め、謝罪する。 日就寮:99年度の入寮募集に関して、寮生と大学の意見が食い違っていたことで99年度新入生に迷惑をかけてしまったことについて反省している。また、大学の「入寮募集停止」の決定に反し入寮募集活動を行ったことを認め、謝罪する。 |
3.電気料是正や不法入寮問題での主張を通すために暴力的行為を行ったことに対して、謝罪及び見解を出すこと。 1)学寮専委員長や事務官の長時間にわたる拘束等や国有財産への損壊等の不法行為等への謝罪。 2)総長室乱入及び法学部教授会乱入事件等の暴力行為等への見解の表明 | 電気料問題に関連して寮連が主催した行動の中で、学寮専委員長や事務官に対する拘束等があったことについて、これを認め謝罪する。また、同様に電気料問題に関連して寮連が主催した行動の中で、器物破損に至る行為等が行動参加者によってなされたことについても、これを認め謝罪する。今後は同様の行為を行わない。 寮連と「寮生共闘」は一切無関係である。学長室乱入及び法学部教授会乱入事件について、寮連はこれらの行動には関与していない。これらの行動が大学側の主張するとおりであるならば、寮連としてこれらの行動を容認しない。 またこれらの行動が大学側の主張するとおり、電気料問題や「入寮募集停止」問題に関連して行なわれたものであるならば、寮連としてこれらの行動を制止することができなかったこと、現在までこれらの行動に関する事実関係を把握できなかったことを謝罪する。 | 有朋寮:学寮専門委員長、事務官の長時間にわたる拘束等や国有財産への損壊等について、有朋寮としてそのような行動を容認しない。 学長室乱入及び法学部教授会乱入事件について、これまで明らかにしてきたとおり、有朋寮はこれらの行動には関与していない。これらの行動が大学側の主張するとおりであるならば、有朋寮として、そのような行動を容認しない。 日就寮:日就寮主催として電気料問題の中で行ったさまざまな抗議行動が、個人の吊るし上げになってしまっていたことを認め、謝罪する。 具体的には、寄宿料受領行動の際の学務部事務官拘束、99年11月9日における当時の学寮専委員長中川氏に対する拘束等について謝罪する。 日就寮主催抗議行動において器物破損等があったならば、その場の統括が取りきれていなかったことと、その損壊両方について謝罪する。今後はこうした行き過ぎた行動は行なわない。 日就寮と「寮生共闘」は一切無関係である。また、日就寮として、このような行動は容認しない。 |
大学は、有朋寮および日就寮の入寮募集停止の解除を決定した。 学生寮自治会連合(寮連)および上記2寮は、電気料負担区分是正に反対し、電気料の不払いを続けるとともに、大学の決定に違反して「自主募集」を強行し、1年生等を不法入寮させて寮を混乱させた。大学は、平成11年12月21日付けで提示した「入寮募集停止解除の条件」に対する平成12年2月18日付けの寮連および上記2寮の委員長からの回答文書を検討した。大学は、寮連および上記2寮の回答を評価し、学寮の管理運営上の責任および教育上の配慮から、上記2寮の入寮募集停止の解除を決定したので告示する。 なお、不法入寮者については、上記2寮への入寮を一時的に禁止する。また、再び不払い、その他著しい不法行為等があった場合は、直ちに入寮募集を停止する。 平成12年2月20日 副総長(学務等担当) |
昭和39年2月18日 学寮における経費の負担区分についての文部省通達 昭和47年6月 会計検査院から学寮経費の電気料等に関して指摘 昭和54年7月 会計検査院から、再度の指摘 昭和57年 明善寮、如春寮における国費超過負担の是正 昭和58年 松風寮における国費超過負担の是正 昭和60年6月 「学寮経費の国費超過負担是正計画」を寮連に送付 平成元年 昭和舎における国費超過負担の是正 平成9年6月 会計検査院から3回目の指摘 平成9年10月13日 会計検査院から東北大学長に負担区分問題について文書照会 平成9年10月21日 評議会における基本方針の決定: 「平成10年4月1日をもって日就寮、以文寮、霽風寮及び有朋寮における電気料金の国費超過負担を是正する」 平成9年11月4日 総長から会計検査院に回答文書を提出 平成9年12月17日 寮連との学生部長会見(18時から翌朝3時頃まで、途中でのドクターストップが拒否される) 平成10年2月23日 大学は電気料負担区分の是正を寮生に通知するとともに、学内に公示 |
弁護士からの通告書 |
通 告 書 冠省、当職らは東北大学学生寮自治会連合執行委員長から依頼を受けた代理人弁護士である。 東北大学は有朋寮、日就寮におけるいわゆる電気料金問題を口実として、昨年末以来、右二寮に対する入寮募集停止の措置をとっている。 当自治会連合は、右措置が数十年にわたる寮の自治、とりわけ入寮銓衡権を著しく侵害するものであって、大学としてあるまじき策動であり、その即時撤回を強く要求するものである。 当自治会連合は、貴殿が副学長として、右策動の主謀者であると断ぜざるを得ない。 当自治会連合は、貴殿に対し、これまでたびたび団体交渉を求め、問題解決のルールを提示してきた。 しかるに、貴殿は頑なに団体交渉を拒否し、あまつさえ、今春右二寮に入寮した学生らにその退去を勧告し、懲戒発動すらほのめかしている。 貴殿の策動はまさに反面教師であって、数十年にわたる我が東北大学学生寮の栄誉ある自治と歴史を踏みにじるものとして、当自治会連合は貴殿仁田新一の名を永遠に忘れることはない。 貴殿には大学人?教育者としての知徳がないのか。 貴殿が一片の良識を持ち合わせているのであれば、入寮募集停止措置を直ちに撤回せよ。 右、通告する。 一九九九年一〇月一二日 仙台市青葉区一番町二丁目一〇番二六ー九〇一号仙台市青葉区滝道一九番地一〇 仁 田 新 一 殿 |
通 告 書 冠省、当職らは東北大学学生寮自治連合執行委員長から依頼を受けた代理人弁護士である。 貴大学は有朋寮、日就寮におけるいわゆる電気料金問題にかこつけて、昨年末以来、右二寮に対する入寮募集停止の措置をとっている。 更に今年五月、貴大学は右二寮が混乱しているなどと虚偽の風説をことさらに流布して、右二寮に入寮した学生らに対して退去勧告あるいは懲戒の発動などを言辞するまでに至っている。 大学としてあるまじき策動であると断ぜざるを得ない。当自治会連合はここに満腔の怒りをもって、右策動の即時撤回を強く要求するものである。 惟うに、右二寮における電気料金の不払行為が何故に、入寮募集停止なる措置に結びつくのか不可解極まりない。 まして右二寮は従前とおり、寮生らの自治によって整然と運営されているのであって「混乱している」などとの見解はもとよりあたらない。敢えて申し上げれば、「混乱している」のは貴大学当局そのものである。 貴大学は本来大学内で解決すべき事項を自ら司法の場に臆面もなく提訴したのである。その司法的手続きがようやく緒についた段階であって、審理中であるにもかかわらず、電気料金不払を理由に入寮募集停止の措置を強行していることは明らかに矛盾であり、言語道断である。 いわんや、今春入寮した学生らに対して、退去勧告、更には懲戒発動をほのめかすなどは、大学人として矜持をかなぐり捨て、あさましいとの一言に尽きる。 当自治会連合は貴大学当局の破廉恥な策動?恫喝に決して屈することはない。そして当自治会連合は、今春幾多の支障にもかかわらず入寮した学生諸君を誇りにさえ思う。 そうであれば当自治会連合は、全学的に、全力をあげて右二寮に向けられた自治破壊策動をはねのける決意である。 貴大学に大学人としての一片の良識を持ち合わせているのであれば、今般の入寮募集停止措置を直ちに撤回せよ。 右、通告する。 一九九九年一〇月一二日 仙台市青葉区一番町二丁目一〇番二六ー九〇一号 仙台市青葉区片平二丁目一番一号 東北大学学生生活協議会 殿 |
「団体交渉」要求及び入寮募集停止の即時解除を求める署名簿 |
これまで提出された署名簿の内容 (1)署名簿 「新入寮生への差別反対、副学長団体交渉を求める」集計 1,209名 署名活動期間:平成11年4月~平成12年1月(10ヶ月間)平成12年1月12日提出 1) 本学学生869名(有朋寮81名?日就寮66名?他の寮35名?一般学生687名) 寮生の署名率は有朋寮61%?日就寮94%?他の寮 7% (平成11年4月現在の寮生は有朋寮132名?日就寮70名?他の寮534名で合計736名) 2) 県外学生 273名(主に東大?京大?山梨大?富山大等) 3) その他 67名(県内学生13名、その他5名、県外その他 49名、内住所記載のない者19名) (2)署名簿「有朋?日就寮に対する入寮募集停止措置の即時解除を求める」集計 970名 署名活動期間:平成11年10月~平成12年2月(5ヶ月間) 平成12年1月12日、2月4日追加提出 1) 本学学生 815名(有朋寮51名、日就寮14名、他の寮31名、一般学生719名) 寮生の署名率は有朋寮50%?日就寮22%?他の寮 6% (平成12年1月現在の寮生は有朋寮102名?日就寮64名?他の寮525名で合計691名) 2) その他 155名(他大学147名、職員2名、その他 6名) (注)「2月4日提出の追加署名簿」には、姓のみの者や重複と思われるものがある。 |
学 生 生 活 協 議 会
時 | 大 学 の 措 置 | 寮連及び寮生と思われる者の行動 |
平成10年 12月 | 有朋?日就2寮に対し入寮募集停止を評議会で承認(12/15) | |
非公式面談(学務部小会議室、12/18) | ||
有朋?日就2寮に対し入寮募集停止を予告(12/18) | 「中核」?「革労協」名のヘルメット姿の学生らが事務局庁舎裏手のシャッターを壊して侵入し、総長室に乱入(12/24) | |
平成11年 1月 | 非公式面談(学務部小会議室、1/21) | |
電気料未納者(有朋27名、日就19名)に対し仙台法務局に支払い督促の申し立て(1/29) | ||
2月 | 入寮募集停止の通知を2寮、寮連へ送付(2/1) | |
非公式面談(学務部小会議室、2/3) 非公式面談(学務部小会議室、2/10) 非公式面談(学務部小会議室、2/17) | ||
2寮の入寮募集活動禁止の文書を交付(2/22) 入寮募集停止の文書を受験生向けに掲示(通知)(2/24) | 有朋?日就2寮が受験生に入寮を勧誘 | |
3月 | 「2寮の入寮募集停止」について告示(3/1) | 2寮が受験生に入寮を勧誘 |
非公式面談(学務部小会議室、3/17) | ||
入寮募集停止の文書を合格者に通知(3/23) | 仙台簡易裁判所へ寮生8名(有朋3名、日就5名)が異議申し立て(3/16) 深夜、学寮専副委員長研究室に200枚のビラを強力糊で貼りつける(3/26) 「自主募集」強行 | |
4月 | 「有朋寮および日就寮の入寮募集停止について」を新入生に配布 オリエンテーション時に学寮専委員長から警告、相談コーナーの設置(入学式、4/7) | |
21名の1年生が住所欄に2寮住所を記載していることが判明 | ||
部局毎に2寮への入寮の不法性の説明と退去を説得 不法入寮者の連帯保証人へ「不法入寮生への退去勧告」を送付(4/9) | 学寮専委員長研究室に寮生約40名が押しかけ、不在の研究室に抗議声明文を貼り付け(4/12) | |
非公式面談(学務部小会議室、4/15) 2寮に入居した1年生のうち7名が転居 | ||
不法入寮者へ「不法入寮者への厳重注意」を直接交付(4/22) 「全国学生総決起集会における粗暴な行動に対する厳重注意」の文書を、寮連委員長宛てに送付(4/26) | 国際文化研究科等事務室内に無断侵入し、業務妨害(4/20) 全国学生総決起集会、事務局玄関前及び学務部庁舎前で示威行動、事務局玄関ドアに抗議声明文を貼り付け。黒ヘルの学生集団が事務局管財課側のシャッターを一部破損(4/23) 学務部厚生課学寮担当の窓口に日就寮生二十数名が押しかけ、2時間にわたり職員を拘束し、確認書を書かせた(4/30) | |
5月 | 日就寮委員長宛てに「脅迫的な寄宿料納入行動に対して厳重注意」の文書を学寮専委員長名で送付(5/10) 不法入寮者へ「不法入寮の通告及び退去勧告」を各部局において直接交付し、連帯保証人にも「不法入寮の通告及び退去勧告について」を送付(5/14) | 仁田副総長自宅付近の道路や近所の家のメールBOXに中傷のビラまき(約200枚)(5/7) 学務部厚生課学寮担当の窓口に有朋?日就寮寮生約30名が押しかけ、4、5月分の寄宿料を持参し、不法入寮者の分まで受け取るよう要求し、職員に確認書を強要(5/31) |
不法入寮者追加確認2名、不実記載者1名の在住 判明、 転居4名 | ||
6月 | 非公式面談(学務部小会議室、6/1) 不実記載者1名が判明 電気料裁判第一回仙台簡易裁判所口頭弁論(6/10) | |
寄宿料受領納入行動に対する厳重注意文を日就寮、有朋寮委員長に送付(6/14) 法学部教授会乱入事件について副総長(学務担当)及び学生生活協議会名で告示(6/29) | 法学部教授会に、「中核」「日就」名のヘルメットやサングラスに覆面姿の集団約30名が乱入して、30分間余りにわたり教授会の審議を妨害(6/16) 「寮生共闘」が犯行声明(6/28) | |
7月 | 「第6次団交要求書」提出行動(7/9) | |
非公式面談(学務部小会議室、7/23) | ||
不法入寮者へ「第2次退去勧告」を交付、連帯保証人にも「第2次退去勧告について」を送付(7/26) | ||
8月 | 不法入寮者1名が転居 | |
9月 | 不法入寮者追加1名判明 | |
10月 | 電気料裁判第一回仙台地方裁判所口頭弁論(10/5) | |
10月電気料請求分の支払い(10/19) | ||
非公式面談(学務部小会議室、10/20) | ||
11月 | 日就寮?寮連委員長に対して学寮専門委員長の拘束について厳重注意の文書を送付(11/26) 臨時学生協において、「入寮募集停止」解除についての基本方針を決定(11/30) | 帰宅中の学寮専委員長を暗い駐車場に約2時間拘束(11/9)、 「日就寮」が犯行声明(11/10) 11月請求分の全額を持参し、学寮担当に納入。その際、電気料は支払うが、電気料是正問題に納得していない」ことを表明(11/9) |
不法入寮者転居2名 | ||
12月 | 電気料裁判終了(12/6) | |
学生協において基本方針に基き、解除の条件を決定(12/13) | ||
非公式面談(不法入寮生が同席を要求し延期12/15) | ||
「入寮募集停止」解除の条件を寮連等へ通知(12/21) | ||
非公式面談(学務部小会議室、12/24) | ||
不法入寮者10名および不実記載者2名(推定)在住 | ||
平成12年 1月 | 非公式面談(学務部小会議室、1/12) | |
「入寮募集停止」解除の条件に対する第一次回答(1/24) | ||
非公式面談(学務部小会議室、1/27) | ||
2月 | 第二次回答(2/3) | |
非公式面談(学務部小会議室 2/4) 不法入寮者氏名確認 有朋寮7名、(不実記載者1名はすでに退去)、日就寮3名、不実記載者1名 | ||
学生協で寮連等からの第二次回答を審議、「入寮募集停止」解除に至らず(2/7) | ||
第三次回答(2/14) | ||
非公式面談(学務部小会議室、2/17) | ||
第四次回答(2/18) | ||
臨時学生協で「入寮募集停止」解除を決定(2/19) 臨時評議会で「入寮募集停止」解除を承認(2/20) |
〔昭和2年1月10日制定〕
〔昭和51年1月20日規第8号〕
改正 昭和53年5月16日規第41号
資料1-1 東北大学学生生活協議会殿 副学長(学務等担当)仁田新一殿 大学側から1999年12月21日付で『入寮募集停止解除の条件について』と題された文書が送付され、この中で(解除の条件)として1~3の3つの項目があげられている。このことに関して、『「入寮募集停止」解除の条件に関して』、『電気料金の支払いについて』と題した2種類の文書を作成したので、これを提出する。
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資料1-2
日就寮?有朋寮の2寮は、今後も大学の規程に基づいて算出される電気料全額を支払う意向である。東北大学学生寮自治会連合としても、2寮のこの方針に関して異議がないことを確認する。
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資料1-3
大学側から1999年12月21日付で『入寮募集停止解除の条件について』と題された文書が送付され、この中で(解除の条件)として1~3の3つの項目があげられている。このことに関して、以下に回答する。 (解除の条件)1について 大学側の文書提出の要求に従い、別に『電気料金の支払いについて』と題した文書を提出する。 (解除の条件)2-(2)について 日就寮?有朋寮の99年度の入寮募集活動は、大学側が2寮の電気料不払いを理由とする「入寮募集停止」の措置を講じる中で行われ、寮連もこれを支援した。我々としては、入寮を希望する学生の入寮の機会を損ねるべきではなかったと考えている。問題を早期に解決することができず、その結果、入寮希望者の入寮の機会を損ねてしまったことについて反省している。大学側の「入寮募集停止」の決定に違反した入寮募集活動を支援したことを認め、謝罪する。 (解除の条件)3.1)について 電気料問題に関連して寮連が主催した行動の中で、学寮専委員長や事務官に対する拘束等の暴力的行為があったことについて、これを認め謝罪する。また、同様に電気料問題に関連して 寮連が主催した行動の中で、器物破損に至る行為等が行動参加者によってなされたことについても、これを認め謝罪する。今後は同様の行為を行わない。 (解除の条件)3.2)について 寮連と寮生共闘は一切無関係である。学長室乱入及び法学部教授会乱入事件について、寮連はこれらの行動には関与していない。これらの行動が大学側の主張するとおりであるならば、寮連としてこれらの行動を容認しない。また、これらの行動が大学側の主張するとおり、電気料問題や「入寮募集停止」問題に関連して行われたものであるならば、寮連としてこれらの行動を制止することができなかったこと、現在までこれらの行動に関する事実関係を把握できなかったことを謝罪する。
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資料1-4 東北大学学生生活協議会殿 副学長(学務当担当)仁田 新一殿 大学側から1999年12月21日付で『入寮募集停止解除の条件について』と題された文書が当寮宛てに送付され、その中で(解除の条件)として1~3の3つの項目が挙げられている。このことに関して『「入寮募集停止」解除の条件に関して』、『電気料の支払いについて』と題した2種類の文書をそれぞれ作成した。これらを提出する。
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資料1-5
寮は、今後も大学の規程に基づいて請求される電気料全額を支払う。
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資料1-6
大学側より1999年12月21日付で当寮宛てに送付された『入寮募集停止解除の条件について』と題された文書の中で、 (解除の条件)として1~3の3つの項目が挙げられている。この事に関して以下回答する。 (解除の条件)1について この文書とは別に『電気料の支払いについて』と題した文書を提出する。 (解除の条件)2-(1)について 99年度に大学の決定に違反して有朋寮に入寮した者は、既に寮から退去している。なお、転居届け(住民票等を添付)については各個人から学部の方へ提出済みである。また『入寮者氏名および入居期間一覧』と題した文書についても既に提出済みである。 (解除の条件)2-(2)について 大学側が電気料不払いを理由とする「入寮募集停止」の措置を講じる中で有朋寮は99年度の入寮募集活動を行った。我々としては、入寮を希望する学生の入寮の機会を損ねるべきではなかったと考えている。問題を早期に解決する事が出来ず、その結果、入寮希望者の入寮の機会を損ねてしまったことについて反省している。大学側の「入寮募集停止」の決定に違反して入寮募集活動を行った事を認め謝罪する。 (解除の条件)3.1)について 学寮専門委員長、事務官の長時間にわたる拘束等や国有財産への損壊等について、有朋寮としてそのような暴力的な行動を容認しない。 (解除の条件)3.2)について 有朋寮と寮生共闘は一切無関係である。学長室乱入及び法学部教授会乱入事件について、有朋寮はこれらの行動には関与していない。これらの行動が大学側の主張するとおりであるならば、有朋寮として、そのような暴力的な行動を容認しない。
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資料1-7
99年12月21日付「入寮募集停止解除の条件」について、「解除の条件」に沿って文書を提出する。 ?支払継続確約について ?「『自主募集』した責任の表明」について ?「学寮専委員長や事務官の長時間拘束等、国有財産の損壊等への謝罪」について(日就寮主催抗議行動についての見解表明) ?「総長室乱入、法学部教授会事件等の暴力行為等への見解表明」について(「寮生共闘」の行動についての見解表明)
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資料1-8
大学の規程に基いて算出される電気料を今後とも継続して支払うことを確約する。
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資料1-9
99年度の入寮募集に関して、寮生と大学の意見が食い違っていたことで99年度新入生に迷惑をかけてしまったことについて反省している。また、大学の「入寮募集停止」の決定に反して入寮募集活動を行なったことを認め、謝罪する。
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資料1-10 (日就寮主催抗議活動についての見解の表明)
日就寮主催として電気料問題の中で行なったさまざまな抗議行動が、個人の吊るし上げになってしまっていたことを認め、謝罪する。具体的には、寄宿料受領行動の際の学務部事務官拘束、99年11月9日における当時の学寮専委員長中川氏に対する拘束等について謝罪する。日就寮主催抗議行動において器物破損等があったならば、その場の統括が取りきれてなかったことと、その損壊両方について謝罪する。今後は暴力的行為等は行なわない。
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資料1-11 (「寮生共闘」の行動についての見解の表明)
日就寮と「寮生共闘」は一切無関係である。また日就寮として、このような行動は容認しない。
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平成12年2月10日
東北大学副総長(学務等担当) 仁 田 新 一 |
東北大学副総長(学務等担当) 仁 田 新 一 |
大学は、有朋寮および日就寮の入寮募集停止の解除を決定した。 学生寮自治会連合(寮連)および上記2寮は、電気料負担区分是正に反対し、電気料の不払いを続けるとともに、大学の決定に違反して「自主募集」を強行し、1年生等を不法入寮させて寮を混乱させた。大学は、平成11年12月21日付けで提示した「入寮募集停止解除の条件」に対する平成12年2月18日付けの寮連および上記2寮の委員長からの回答文書を検討した。大学は、寮連および上記2寮の回答を評価し、学寮の管理運営上の責任および教育上の配慮から、上記2寮の入寮募集停止の解除を決定したので告示する。 なお、不法入寮者については、上記2寮への入寮を一時的に禁止する。また、再び不払い、その他著しい不法行為等があった場合は、直ちに入寮募集を停止する。 平成12年2月20日
|
参 考 |
表
平成12年3月9日
東北大学副総長(学務等担当) 仁田新一 |
裏
入寮募集停止解除の条件(要旨) (前提条件) 以下のことについて、文書で回答すること。なお、これについては公開します。 (解除の条件) 1.大学の規程に基づく電気料を今後も支払うという確約書を提出すること。 2-(1)不法入寮者の退去と大学によるその確認。 (2)入寮募集停止の大学の決定に従わず「自主募集」した責任を表明すること。 3.電気料是正や不法入寮問題での主張を通すために暴力的行為を行ったことに対して、謝罪及び見解を出すこと。 1) 学寮専委員長や事務官の長時間にわたる拘束等や国有財産への損壊等の不法行為等への謝罪。 2) 総長室乱入及び法学部教授会乱入事件等の暴力行為等への見解の表明 (入寮募集再開後の措置) 1.不法入寮者については、2寮への入寮を一時的に禁止する。 2.再び不払い、その他著しい不法行為等があった場合は直ちに入寮募集を停止する。 |
大学は、有朋寮および日就寮の入寮募集停止の解除を決定した。 学生寮自治会連合(寮連)および上記2寮は、電気料負担区分是正に反対し、電気料の不払いを続けるとともに、大学の決定に違反して「自主募集」を強行し、1年生等を不法入寮させて寮を混乱させた。大学は、平成11年12月21日付けで提示した「入寮募集停止解除の条件」に対する平成12年2月18日付けの寮連および上記2寮の委員長からの回答文書を検討した。大学は、寮連および上記2寮の回答を評価し、学寮の管理運営上の責任および教育上の配慮から、上記2寮の入寮募集停止の解除を決定したので告示する。 なお、不法入寮者については、上記2寮への入寮を一時的に禁止する。また、再び不払い、その他著しい不法行為等があった場合は、直ちに入寮募集を停止する。 平成12年2月20日
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副学長 仁田新一殿 |
1999年10月19日 東北大学学生寮自治会連合[印] |
東北大学副総長(学務等担当) 仁 田 新 一 |
敬 具
副総長(学務等担当) 学生生活協議会 |
学寮専門委員会 委員長 中川 多喜雄 |
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