1 はじめに
電力会社から請求される学寮の電気料は、(1)基本料、
(2)共通使用部分の電気料、(3)寮生の私的生活部分に係る電気料、
(4)自動販売機に係る電気料とに分かれます。上記4寮においては、
これまで慣行により、業者負担分(4)を除く(1)から(3)の金額を
国と寮生とで6:4の比率に分けて負担してきましたが、昭和47年に会計検査院から、
この負担区分方式では「寮生の私的生活部分に係る電気料」の一部が
国費負担になっていることが指摘され、是正を強く求められました。
本学はそれ以来、この国費超過負担分を是正すべく寮生の説得に努めてきましたが、
有朋寮、日就寮、以文寮及び霽風寮については理解が得られないまま、
昨年10月に会計検査院から3度目となる正式な文書での指摘を受けました。
今回3度目の会計検査院の指摘は、最後通告にも等しく
本学は厳しい責任を問われたので、
「平成10年4月1日をもって有朋寮、日就寮、以文寮及び霽風寮
における電気料の国費超過負担を是正する」という基本方針を全学の部局で確認し、
昨年10月に評議会で承認しました。これを受けて
学生部長は12月に東北大学学生寮自治会連合(寮連)と会見を行い理解を求めましたが、
寮連側は「電気料是正の白紙撤回」を繰り返すだけで、
話し合いに応じようとはしませんでした。また是正のための具体的な事項について、
寮生と理性的に接触する場があれば話し合いをもつと、
1月の「学生協だより」においても知らせてきましたが、
実質的な話し合いには至りませんでした。
本学としては、寮生の私生活に係る電気料の一部を研究教育費で賄うことは
寮生以外の学生との公平性や大学予算の目的拘束性からみて適正でないこと、
私的生活部分の自己負担原則は今日の社会通念からみて不合理とは考えられないこと、
また今回の負担区分是正により寮生が新たに負担する電気料は過大ではないこと
(注1参照)、この問題の解決は積年の課題であることなどを考えて、
基本方針にしたがって、
今年4月1日から寮生に適正な電気料の支払いを求めることになりました。
これまで本学は、学生部長名での
公示(2月23日付)、
「広報」(No.180(臨時号):2月26日付)、
「学生協だより」( No.1:1月19日付、
No.2:4月30日付 )、
各寮生に宛てた公示通知(2月24日付- 資料1
? 資料2、
4月15日付- 資料3)、
今年の受験生へのお知らせ(2月25日付- 資料4)などで、
この問題への理解と基本方針の周知を図ってきました。
しかしながら、これらに対して、一部の学生が公示を剥がし去ったり、
「学生協だより」を持ち去ったり、学生部長に
入学手続きの妨害を示唆する電話をするなどの行為がみられたことは誠に残念でした。
本号では、4月以降の経緯と今後の大学の方針をお知らせし、
寮生をはじめ全学の学生ならびに教職員に早期解決へのご協力を
お願いする次第です。
新負担区分(平成10年度) | 旧負担区分(平成9年度) | |||
5月請求額 | 6月請求額 | 5月請求額 | 6月請求額 | |
有 朋 寮 | 1,323 | 987 | 866 | 742 |
日 就 寮 | 1,409 | 1,242 | 786 | 452 |
以 文 寮 | 1,409 | 1,242 | 1,218 | 1,463 |
霽 風 寮 | 1,409 | 1,242 | 996 | 868 |
学 生 生 活 協 議 会
【以下の参考資料は、学生生活協議会において決議?承認されたものを学生部長名
または副総長名で、 寮関係学生に直接郵送により送付した文書であります。】
資料1 各寮生宛ての公示通知
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(注) 寮生が負担すべき私的生活部分の電気料を正確に算出するためには、 居室に個別メーターを設置することがもっとも合理的であります。 大学はこれまで2度にわたり個別メーターの設置を提案してきました (昭和60年7月「学寮経費の負担区分について」(学生部長の寮生諸君への提案)、 平成3年8月「居室その他の個所における個別メーターの設置」)。
また、寮連側も八木山3寮の共通棟の電気料の寮間の負担方法に関連して配線工事、 子メーター設置を大学側に申し入れた経緯があります。今回は、 個別メーターまではいかなくても、 電気料の国費負担または寮生負担を計測するメーターの設置を申し入れましたが、 現在まで回答は寄せられていません。
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※有朋寮の場合は以下のとおりです。 |
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※有朋寮の場合は以下のとおりです。
(1) は 平成10年5月18日