本年1月に「有朋寮、日就寮、以文寮、霽風寮の電気料負担区分問題について」と
題した「学生協だより(第1号)」を、
さらに、2月に「 広報(No.180=臨時号)」を発行し、
この問題に対する大学側の取り組み、及び現状などについて知らせてきた。
これに対して、学生寮自治会連合(寮連)は「大学側からの通達は
一方的であり、寮自治を破壊するものである」、
「電気料負担区分の是正は廃寮を意図している」などと主張し、
寮連執行委員会は不払い方針を表明している。このような寮連の主張は、
問題の所在を正しく捉えておらず、問題の解決に無用の混乱をもたらしかねない
ものである。そこで、全学の学生?教職員の理解と協力を得るべく、
改めて大学の態度を明らかにする次第である。
1 学寮の管理規程と電気料負担区分是正
国立大学の諸施設は、法令によって大学の管理?運営に委ねられており、
大学には、主として教育?研究の基本的見地から、
それら諸施設を適正に使用することが要請されている。学寮は大学の施設であり、
大学はその管理責任を果たすために必要な事項を定める責務がある。
本学における学寮の管理規程には、
明善寮、如春寮及び松風寮に係る「東北大学学寮管理運営規程」と、
有朋寮、日就寮、以文寮、霽風寮及び昭和舎に係る「東北大学寄宿舎規程」とがある。
これらの規程では、学寮の意義や学寮における学生の自主性を尊重して、
学寮の管理者として責任の伴う事項(例えば、寄宿料及び諸舎費に関することなど)
に留めている。
今回の電気料負担区分是正に係る規程の改正は、大学が学寮施設を管理し
その責任を果たすために必要な措置である。
「広報(No.180=臨時号)」で周知したように、
「東北大学寄宿舎規程」に基づき、学生部長が公示により、
有朋寮、日就寮、以文寮及び霽風寮の4寮に係る電気料の負担区分を
明示したところである。
大学が支払いを求めている電気料は、居室等で使用される私的な生活部分に係る
電気料であり、試算によれば寮生の負担増は月約700円の見込みである。
これを寮生の負担とすることは、今日の社会通念からみても、
また、他の学寮生や下宿生、自宅生などとの公平さという観点からみても、
十分な合理性を有するものである。
2 大学と寮生との話し合いの経緯
これまで大学は、学寮の運営に関しては、
寮生と話し合いの場を持ちその合意に基づいて執り行うという慣行を尊重してきた。
今回の電気料負担区分是正に対して、一部の寮生は、
「今回の電気料負担区分の是正は、過去の学生部長会見で合意した負担比率を、
大学側が寮生に知らせず、一方的に変更する寮生無視の押しつけである」
と主張しているが、
電気料などの学寮経費の負担区分是正問題は、突如浮上したものではなく、
30数年にわたり寮生と大学との間で話し合いを進めてきた問題である。
参考資料 で示したように、
大学は電気料負担区分是正問題について繰り返し提案し、寮生の理解を求めてきた。
本学は、寮生の意見や希望を聴取する必要性を認め、
学生部長会見等を粘り強く行ってきた。今回の是正問題についても、昨年9月以来、
寮生に理解を求めてきたが、これが受け入れられていないことは、誠に遺憾である。
また、昨年12月の学生部長会見では、予備折衝で合意した会見のルールが全く無視され、
理性的な話し合いに至らなかった。
3 おわりに
今回の問題は、電気料の私生活部分の自己負担を求めるものであって、
寮自治如何の問題ではない。
大学側の真意は、寮生のみならず、本学の全ての学生と教職員に、
正当で合理的なものとして理解を得られるものと確信している。
良識ある寮生諸君は、この考えを十分に理解し、
本学学生に相応しい理性ある行動を取るものと期待している。
寮連執行委員会が、すでに、電気料是正に応じる考えがないことを表明していることは、
誠に遺憾であり、残念である。寮生諸君は、良識をもって行動し、
この問題の早期解決に協力して欲しい。
最後に、不幸にして不測の事態に陥った時には、大学はその責任を全うするために、
関連規程に則し、厳正な処置を取らざるをえないことを言い添える。
学 生 生 活 協 議 会
学寮の諸舎費に関する公示について
平成10年2月26日
学 生 生 活 協 議 会
有朋寮,日就寮,以文寮,霽風寮の電気料国費超過負担については,
平成10年4月1日をもって是正することとし,
先に発行した「学生協だより」第1号で寮生が負担すべき電気料の範囲を事前に
公示できるようにする旨をお知らせいたしました。
その後,東北大学寄宿舎の寄宿料及び諸舎費に関する規程の改正
(平成10年1月20日)に伴い,
学生部長が平成10年2月23日に別掲の公示を行いました。
今後は,当該寮生が電気料の負担区分問題を正しく理解し,
公示に則して適切にかつ遅滞なく電気料が支払われることを切に望む次第です。
また,電気料負担区分問題が一刻も早く解決するよう,
全学の教職員及び学生諸君の御理解と御協力を重ねてお願いする次第です。
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別表1
夏季 (4月~9月) |
冬季 (10月~3月) |
月 間 日 数 | |
1日当の使用 推定時間 A |
1日当の使用 推定時間 B |
C | |
外灯 照 明 | 10時間 | 14時間 | 毎日 |
階段 照 明 | 10時間 | 14時間 | 毎日 |
廊下 照 明 | 10時間 | 14時間 | 毎日 |
便所 照 明 | 10時間 | 14時間 | 毎日 |
洗面所 照 明 | 10時間 | 14時間 | 毎日 |
食堂 照 明 | 5時間 | 5時間 | 毎日 |
テレビ コンセント | 5時間 | 5時間 | 毎日 |
厨房 照 明 | 10時間 | 10時間 | 出食を行う日 |
休養室 照 明 | 5時間 | 5時間 | 職員の要勤務日数 |
電気カーペット(休養室)コンセント | 5時間 | 5時間 | 10月~4月の要勤務日数 |
倉庫(厨房関係) 照 明 | 0.5時間 | 0.5時間 | 出食を行う日 |
集会室(寮生用) 照 明 | 5時間 | 6時間 | 毎日 |
脱衣室 照 明 | 6時間 | 6時間 | 1週間に5日使用 |
浴室 照 明 | 6時間 | 6時間 | 1週間に5日使用 |
ボイラー室 照 明 | 6時間 | 6時間 | 1週間に5日使用 |
洗濯室 照 明 | 4時間 | 5時間 | 毎日 |
火災報知機 コンセント | 24時間 | 24時間 | 毎日 |
掃除機 コンセント | 0.5時間 | 0.5時間 | 毎日 |
放送設備 コンセント | 0.5時間 | 0.5時間 | 毎日 |
電熱器(厨房用) コンセント | 5時間 | 5時間 | 出食を行う日 |
除湿器(休養室) コンセント | 12時間 | 12時間 | 職員の要勤務日数 |
コタツ(休養室) コンセント | 5時間 | 5時間 | 10月~4月の要勤務日数 |
別表2
夏季 (4月~9月) |
冬季 (10月~3月) |
月 間 日 数 | |
1日当の使用 推定時間 A |
1日当の使用 推定時間 B |
C | |
外灯 照 明 | 10時間 | 14時間 | 毎日 |
階段 照 明 | 10時間 | 14時間 | 毎日 |
廊下 照 明 | 10時間 | 14時間 | 毎日 |
便所 照 明 | 10時間 | 14時間 | 毎日 |
洗面所 照 明 | 10時間 | 14時間 | 毎日 |
玄関 照 明 | 10時間 | 14時間 | 毎日 |
食堂 照 明 | 5時間 | 5時間 | 毎日 |
テレビ コンセント | 5時間 | 5時間 | 毎日 |
厨房 照 明 | 10時間 | 10時間 | 出食を行う日 |
休養室 照 明 | 5時間 | 5時間 | 職員の要勤務日数 |
事務室 照 明 | 5時間 | 5時間 | 毎日 |
倉庫(厨房関係) 照 明 | 0.5時間 | 0.5時間 | 出食を行う日 |
倉庫(物品関係) 照 明 | 0.5時間 | 0.5時間 | 職員の要勤務日数 |
集会室(共通棟) 照 明 | 5時間 | 6時間 | 毎日 |
脱衣室 照 明 | 6時間 | 6時間 | 1週間に5日使用 |
浴室 照 明 | 6時間 | 6時間 | 1週間に5日使用 |
ボイラー室 照 明 | 6時間 | 6時間 | 1週間に5日使用 |
洗濯室 照 明 | 4時間 | 5時間 | 毎日 |
火災報知機 コンセント | 24時間 | 24時間 | 毎日 |
誘導灯 照 明 | 24時間 | 24時間 | 毎日 |
掃除機 コンセント | 0.5時間 | 0.5時間 | 毎日 |
放送設備 コンセント | 0.5時間 | 0.5時間 | 毎日 |
電熱器(厨房用) コンセント | 5時間 | 5時間 | 出食を行う日 |
除湿器(休養室) コンセント | 12時間 | 12時間 | 職員の要勤務日数 |
コタツ(休養室) コンセント | 5時間 | 5時間 | 10月~4月の要勤務日数 |
揚水ポンプA コンセント | 1.5時間 | 1.5時間 | 毎日 |
揚水ポンプB コンセント | 2時間 | 2時間 | 毎日 |
換気扇 コンセント | 10時間 | 10時間 | 毎日 |
補食室 照 明 | 4時間 | 4時間 | 毎日 |
談話室 照 明 | 5時間 | 5時間 | 毎日 |
娯楽室 照 明 | 5時間 | 5時間 | 毎日 |
集会室(居住棟) 照 明 | 5時間 | 5時間 | 毎日 |
○東北大学寄宿舎規程
昭和二年一月十日 制 定 改正 昭和一二年七月一日 昭和一五年六月一日 昭和一九年四月一日 昭和二一年四月一日 昭和二六年四月一日 昭和三一年四月一日 昭和四五年八月四日規第五六号東北大学寄宿舎規程
第一条 本学寄宿舎に入舎しようとする者は、学生部長に願い出て、そ の許可を受けなければならない。 第二条 学生部長は、入舎希望者について選考の上、その許否を定める。 第三条 舎生であって、左の一号に該当する者は、学生部長が退舎を命 ずる。 一 学則に違反した者 二 風紀をびん乱する行為のあった者 三 所定の経費を滞納した者 四 衛生上他学生に悪影響を及ぼすおそれのある者 第四条 舎内の施設物品をき損又は亡失した者は、情状によってこれを 弁償させる。 第五条 舎生であって、本学学生の資格を失った者は、直ちに退舎しな ければならない。 第六条 寄宿料及び諸舎費に関しては、別に定める。 第七条 この規程の施行に関する細則は、別に定める。 (省 略) (※ この規程は、有朋寮、日就寮、以文寮、霽風寮及び昭和舎の五寮に 適用されている。)
○東北大学寄宿舎の寄宿料及び諸舎費に関する規程
東北大学寄宿舎の寄宿料及び諸舎費に関する規程昭和五十一年一月二十日 規 第 八 号 改正 昭和五三年五月一六日規第四一号 昭和五三年六月二七日規第四九号 平成十年 一月 二十日規第 二 号
第一条 この規程は、東北大学寄宿舎規程(昭和二年一月十日制定)第 六条の規定に基づき、東北大学学生の寄宿舎の寄宿料及び諸舎費につ いて定めるものとする。 第二条 寄宿舎に寄宿する者は、寄宿料及び諸舎費を納付しなければな らない。 第三条 寄宿料の月額は、国立の学校における授業料その他の費用に関 する省令(昭和三十六年文部省令第九号)に規定する額とし、その納 付期限は、当月十五日までとする。 第四条 納付した寄宿料は、返付しない。 第五条 寄宿料をその納付期限までに納付せず、督促を受けても納付し ない者に対しては、退舎を命ずる。 第六条 諸舎費は、舎生が私生活のために使用する電気、ガス、水道、 燃料、暖房及び電話の料金とする。 2 学生部長は、毎年度、前項の規定の適用に関し必要な細目その他の 事項を定め、その旨を公示しなければならない。 (省 略) 附 則(平成十年一月二十日規第二号改正) この規程は、平成十年一月二十日から施行する。
(※ 傍線箇所は今回改正した部分を示す。なお、「私生活」の部分については、 改正前は「個人的生活」となっていたが、その表現をあらためたにすぎない。)
1 電気料負担額調(平成8年度)
区 分
大 学 寮 生 有 朋 寮 現 行 2,631,672円 1,754,450円 改 定 1,402,523円 2,983,599円 超過負担 1,229,149円 日 就 寮
以 文 寮
霽 風 寮現 行 4,857,581円 3,238,390円 改 定 2,660,470円 5,435,501円 超過負担 2,197,111円 2 新負担区分による寮生一人一カ月当たり負担増
(平成8年度の実績をもとに積算した予想概略値)
区 分 現 行 改 定 差 額 備 考
有 朋 寮
円
1,058円
1,798円
740延人数 1,659人 日 就 寮
以 文 寮
霽 風 寮1,025 1,721 696 延人数 3,158人
昭 和 舎 1,437 円 明善寮?松風寮 1,981 円 如 春 寮 1,541 円