平成13年度を迎えるにあたり、大学における厚生補導問題に関しては、ふたつの重要な課題がありました。そのひとつは、平成12年11月20日(月)に川内北キャンパスで行われたバリケード封鎖による授業妨害に類似した不法行為の再発防止対策であり、もうひとつは、老朽木造建築の学寮である有朋寮について、特に入寮している学生(平成13年4月段階で105名)の生命身体の危険を、いかに回避するかの対策と、平成12年9月1日に焼失した昭和舎を加えたこれら2寮に代わる新寮の建設準備でした。平成13年度の終わりにあたり、「学生協だより」19号では、これら2点に関わって発生した諸問題、これに対する大学の対応を中心にお知らせします。


I 授業妨害が散発しました。

1 「バリケード封鎖」は不発でしたが、授業妨害が散発しました。

1 )平成13年11月6日(火)、川内北キャンパスで「ストライキ実行委員会」を名乗る者たちが、「アフガニスタンへの自衛隊派遣を阻止」を主張して、東北大学の「ストライキ」及び「反戦デモ」を呼びかけるビラを配布しました。このビラには「ストライキ」への賛同を求める「投票用紙」が印刷されておりました。いわゆる「ストライキ」が一昨年と同様の「バリケード封鎖」をも意図したものであるか否かは、明らかではありませんでしたが、大学は、一昨年に続いて学生の授業を受ける権利が再び侵害されることを懸念して、学務担当副総長、全学教育担当副総長及び全学部長の名前で、「告示」を出し、「バリケード」封鎖等授業を妨害する行為が不法行為であることを述べ、すべての学生諸君が理性ある行動をとるよう求めました(資料1)。
 さらに、学務担当副総長及び学生生活協議会(学生協)名で「東北大学の学生諸君へ」という文書を配布し、従来「ストライキ」を正当化する口実とされてきた「クラス決議」は、授業妨害という不法行為を正当化する根拠にはなりえないこと、また、不法行為に関わった者は、たとえその個人の主張がどのようであっても、「教育的措置」の対象とすることを伝えました(資料2)。幸いにして、多数の学生諸君の理性的な判断の結果、一部学生の動きは支持されることなく、「バリケード封鎖」という物理的な力による授業妨害は起きませんでした。

2 授業時間中のアジ演説等の授業妨害が起きました。
  ?  平成13年11月7日(水)第1講時(8:50~10:20)に、川内北キャンパスのある教室で、当該の授業を履修していない4名の学生が、授業開始時間から担当教官に許可された 2分間の許容時間を著しく超えてアジ演説を行い、多数の一般学生の授業に支障が生じました。
  ?  平成13年11月29日(木)第3講時(13:00~14:30)に、やはり川内北キャンパスのある教室で、ゼッケンを着け投票箱を持った者を含む3名の学生が、授業担当教官の制止や、授業に出席していた学生多数の反対、さらには駆けつけた教官、事務官の説得にも拘らず、ほぼ15分にわたり、いわゆる「アフガン問題」についてのアジ演説を強行しました。これら2例は明らかに、暴力的授業妨害であり、学生の授業を受ける権利を侵害するとともに、正常に授業を行うという大学の対社会的義務の遂行を妨げたものです。
 

?

 平成13年10月9日(火)9時15分から10時30分頃まで、白いヘルメットとメガネ、マスクを着用した「マルクス主義学生同盟?中核派」を名乗る5~6名の学生が、「アフガン攻撃反対」のアジ演説をしたり、「前進」という機関紙の販売をしました。そのうち1名が、「立入り禁止」の厚生会館屋上に上り、拡声器を使用してアジ演説を続けました。これらの行動はその後も散発しました。
 この9日の行動は、直接的に教室という場でなされた行為ではありませんが、アジ演説が授業時間に入ってもなお継続されたという点で、大学はこれを授業妨害行為であると認めざるを得ません。

2  一部学生により理学部の会議が妨害されました。

1 )平成14年1月18日(金)、「東北大学学生自治会」を名乗り、日就寮の旗を持った者を含む40数名の学生が、青葉山キャンパス理学部管理棟に押し掛け、当日予定されていた理学部の委員会の開催を妨害しました。40数名のなかには他学部の学生も含まれていました。この委員会は、上記の平成13年11月29日に発生した授業妨害行為に理学部の学生2名が関わっていたことが確認されたため、これについて当該学生から直接事情を聴くことを目的としたものでした。
 当日、この2名を含む40数名の者たちは、委員会開催の「白紙撤回」を求め、拡声器を使用した演説やシュプレヒコールを行いました。理学部側は、このような状況では冷静に事情を聴くことはできないと判断し、予定した委員会を中止せざるを得ませんでした。
 平成12年12月の日就寮生による学生協への行動、さらには平成11年6月の「寮生共闘」を名乗る集団による法学部教授会乱入事件に類似した、大学の業務への妨害が、また繰り返されたわけです。このような行動は、今後大学が寮生を取り上げていこうとするうえで、大きな障害になることは言うまでもありません。
   
2 )「学生自治会」は授業妨害等を自らの「行動」の一環と認めています。
 委員会妨害に先立って同日に配布された「東北大学学生自治会」名義のビラは、委員会開催の「白紙撤回」を求めるとともに、11月に発生した、授業担当教官の制止や出席学生の反対にも拘わらず強行された授業妨害を、「自治会活動」の一環としての「クラス投票」であると強弁しています。また、1月25日に配布されたやはり「東北大学学生自治会」名義のビラは、上記の40数名の行動について、授業妨害の当事者と思われる理学部学生が、委員会に「出席しない旨を説明しようとした」ものだと宣伝しています。授業妨害や多数の恫喝を背景とした会議妨害という明らかな不法行為を、「東北大学学生自治会」が自らの活動の一環として許容するばかりでなく、むしろ正当化している以上、大学はこれを重く受けとめざるを得ません。

3  川内北キャンパス講義棟通路に多数のビラが貼られました。

 平成13年11月14日(水)の夕刻、講義棟AB間、BC間渡り廊下のガラス全面、及び講義棟の壁、玄関の窓等に有朋寮の「廃寮阻止」等の、いわゆる窓ビラが大量に貼られました。大学は、その違法性を指摘し原状に復するよう求める警告を発するとともに、学寮専門委員会(以下、学寮専)委員長名で有朋寮委員長にも同様の注意文を郵送し、ビラの撤去を求めましたが、寮生等による自主的な撤去がなされなかったため、大学がこれを行いました。
 一部学生は、所定の掲示板以外の窓ガラスや壁面などへの多数のビラの貼り付けを、大学の設置した掲示板及びその面積が絶対的に不足していることに原因がある等、責任を大学に転嫁する主張をしています。しかし、特定のセクト等が同一のビラを数十枚も、一枚の掲示板に貼り付けている現状が改善されれば、既設の掲示板だけでも十分に一般サークルの広報活動は遂行できるはずです。

4  組織的?暴力的な恫喝等は「教育的措置」の対象となります。

 「広報第199号(臨時号)」(平成13年5月25日)で既に全学に周知しているように、大学構成員に対する組織?暴力的な恫喝や、大学の業務に対する妨害は退学処分を含む「教育的措置」の対象となります。「教育的措置」の公布後に、単一部局の管理する場所で複数部局に属する学生が関わる不法行為が発生したことに鑑み、大学は、「教育的措置」のより実質的かつ緻密な運用をめざして現在検討中ですが、理由の如何を問わず、学生が大学の秩序を乱し、教育、研究及び管理運営を著しく妨げる不法行為や暴力行為を行った場合には、大学は毅然として対処します。

 


II 老朽寮の使用を停止することとしました。

1 有朋寮の新規入寮募集を停止し、平成15年4月以降の使用停止を決定しました。

 既にお伝えしたように、平成13年9月18日(火)の評議会で、老朽化した有朋寮の新規入寮募集停止と、平成15年4月以後の使用停止が決定されました。宮城県沖地震に匹敵する大地震の発生が近い将来に予測され、同じく老朽木造建築であった昭和舎(仙台市青葉区柏木)が、平成12年9月、ごく短時間で焼失するという事態も起こったため、大学は、なによりも寮生の生命?身体の安全を優先させるべきだと考えたからです。
 言うまでもなく、より早い時期に新寮を建設しその後で老朽寮の使用を停止することができれば理想的です。そのように考えればこそ大学は平成6年補導協議会(現、学生協)に、「老朽寮問題を考えるWG」を設置し「新寮建設計画案」を策定するとともに、平成7年以来毎年、新寮建設の概算要求を行ってきました。それにも拘わらず大学が、文部省(現、文部科学省)との間で新寮建設をめぐる本格的な交渉にはいれなかったのは、寮生との合意の形成を重視してきたからです。しかし、寮生側が「2人室」「寮内食堂の設置」「光熱水料等国庫負担」「寮管理規程拒否」等を骨子とする、いわゆる「東北大学学生寮自治会連合(寮連)2次案」に固執し続けたために、大学の合意形成への努力が、ついに実りませんでした。
 具体的には合意の形成をめざして平成7年から9年にかけて、学生部長(現、副総長)会見だけでも計5回予備折衝を含めればその数倍にものぼる、寮生の意見を聴く場が設けられました。しかし何度もお伝えしているように、特に寮生が「団交」とよぶ学生部長会見の場では、寮生の威嚇的発言や暴力的行為が長時間にわたって絶えることなく、到底冷静な話し合いが期待できるものではありませんでした。いわゆる「団交」の過程で寮生側からは、「寮生を満足させない概算要求案は認めない」あるいは「それによって新寮の実現が遅れてもかまわない」等の発言さえありました。
 また平成10年4月から、「私生活費自己負担」の原則に基づいて実施された、電気料の負担区分是正、いわゆる「電気料問題」をめぐる混乱が、平成12年2月まで続いたことも、大学の老朽寮対応を遅れさせた大きな理由です。
 こうするうちに有朋寮の経年劣化は容赦なく進行し、しかも上記のように地震による倒壊と火災による焼失、つまりは寮生の身体?生命の危険はいよいよ予断を許さないものになってきました。このような経緯を踏まえ、寮生の身体?生命の安全を最優先することとし、大学は新寮の建設をいまだみないままに、有朋寮の新規募集停止と平成15年4月以降の使用停止を決定するという、苦渋の選択をせざるをえなかったのです。
 大学は新寮建設については以上の経緯からして、合意形成の実現を待ち続ける限り、いたずらに早期の建設実現を阻害することになると判断し、合意形成を断念したうえで、「居室の個室化」「寮内食堂の不設置」「光熱水料等私生活費自己負担」「寮管理規程導入」のいわゆる「 4条件」を満たした新寮の、できるだけ早い建設をめざして、予算獲得等の努力を継続しています。この「4条件」を満たした学寮としてはすでに、明善?松風?如春の3寮が存在し、20年以上にわたり多くの寮生による健全な自主的運営がなされています。
 ちなみに大学は、平成11年4月、「副総長制下における会見の在り方」を学内に示し、学生が大学に意見を述べたいのであればその代表者が、大学側の代表者と会見をもつ、具体的な方法を伝えました。しかしこれ以後現在まで、寮生の側から新寮についての代表者会見の要求はありません。

2  平成13年度入学の学部学生には2年間の在寮を保証しています。

 大学は、有朋寮が本来学部1?2年次学生用の寮である(平成13年度「学生生活案内」45頁)ことから、特に平成13年度入学の学部学生(平成13年4月現在18名)に2年間の在寮を保証するため、使用停止の期限を平成15年4月以降としました。ただし使用停止決定の理由が、寮生の生命?身体の安全確保であることから、15年3月末を、待たずにできるだけ早い時期に転居するよう、有朋寮生によびかけています。有朋寮生等の転居先等については、次のような措置を検討ないしは実施しました。

1 )仙台市を中心に、有朋寮生が緊急避難的にかつ格安の料金で居住できる施設を検討し、実際に交渉しました。具体的には公務員宿舎、公営住宅、大学の施設などです。しかし残念ながら、候補とした建物がすでに老朽化している、入居資格が障害となる(公務員宿舎、公営住宅)、居住可能な状態にまで整備?改修するためには多額の経費を要する(看護婦宿舎)などの理由で、どれも実現には至りませんでした。
   
2 )明善寮?松風寮の2人室を改修(個室化)し、計9名分の個室を確保しました。数はわずかですが、現有朋寮生および平成14年度新入生へ入寮可能枠が拡大しました。
   
3 ) 3、4年次の学生が入居する霽風寮について、特例措置として同寮の理解と協力を得て1、2年次生の入寮も認めることとしました。(特にこの措置によって13年度内に、有朋寮生若干名の転居が決定しています。)
   
4 )学寮専を通じて、有朋寮委員会に非公式面談をよびかけました。大学は、平成13年12月6日以降、何回かにわたり、有朋寮生の転居先(他寮、下宿、アパート等)や、転居に関わる問題(引越に要する輸送手段等)についての希望を聴き、併せて上記の大学の措置等について理解を求めるため、有朋寮委員会に対して学寮専との間で非公式面談の機会をもつようよびかけましたが、平成14年3月に至っても、有朋寮委員会にはこれに応ずる動きはありません。寮生は、「大学は話し合いに応じない」と宣伝していますが、事実は逆です。
   
5 )学寮専を通じて、有朋寮生にアンケートを送付しました。大学は有朋寮委員会を通じてでは、もはや有朋寮生個々の意思や希望を確かめられないと判断し、平成14年1月8日、学寮専委員長名で、当時在寮の全有朋寮生に対して、転居時期、転居先等の希望を聴くアンケートを発送しました。しかし、これも14年3月に至るまで一通の回答もよせられていません。寮生のこのような態度は理解に苦しみます。
 このように大学が有朋寮生に提供できた代替施設は、必ずしも使用停止を決定した時点での100余名の有朋寮生の、全員の必要を賄うには十分ではありません。ただこのような中でも、昨年9月の使用停止決定以後現在まで、数十名の有朋寮生が年度途中であるにも拘わらず、転居に応じているのも事実です。現在も在寮している有朋寮生の諸君にも、大学が諸君の身体生命の安全を最優先にして、有朋寮の使用停止を決定しなければならなかった趣意を理解し、平成15年3月までに転居されるよう期待します。

3  新規募集停止?使用停止をめぐる迷惑行為が続きました。

新規募集停止?有朋寮の使用停止に対する抗議行動として、平成13年12月14日(火)以後、平成14年1月15日(火)、2月12日(火)、2月19日(火)、2月21日(木)など、主に評議会の開催日を中心に、有朋寮生?日就寮生をふくむ数十名の学生が、片平キャンパス事務局玄関前に集まり、拡声器を用いた大音量での演説や、シュプレヒコール、事務局庁舎周辺のデモ行進等を行いました。演説の内容はおもに有朋寮の使用停止への抗議ですが、その中には阿部総長をはじめとした大学構成員への暴言もあり、事務官に対する威嚇行為も発生しています。このような事実は、一部寮生にはいまだに暴力的素質があることを示しています。
 特に評議会開催日にはこれらの行動は、会議終了まで数時間にわたって継続され、事務官の通常業務や周辺の研究施設での研究活動に、多大の迷惑をかけています。例えば2月19日の行動のとき、事務局2階正面で計測された騒音レベルとして、シュプレヒコール時に最大90.7デシベル(窓を開けた状態)、演説時で最大84.3デシベル(窓を閉めた状態)が計測されています。国際標準価機構(ISO)の評価法によれば、これより10数デシベル低い数値でも10数センチの近距離に接近しなければ普通の会話はできません。これら抗議行動が続けられている間、庁舎のなかの事務官が執務している場所では、普通の会話さえ困難な状態におかれるわけです。
 いうまでもなく大学はこの種の行為に対し再三の注意をしていますが、残念なことに、これまでのところ聴き入れられてはいません。これまでの行動によって評議会に対する寮生の主張はすでに十分以上に伝わっています。これ以上の同種の行為はかえって、マイナスの効果しか期待できないでしょう。今後同様の行為が続くか、あるいは特に会議の出席者や、事務局、研究施設等から明確な苦情が提出された場合、大学はこれらの行為を、「教育的措置」の対象とすることを考慮せざるをえません。

4  新寮建設の準備が進んでいます。

 寮生等の抗議行動では、繰返し虚偽の宣伝が行われています。そのうちのひとつは「大学は学生と話し合わない」というものですが、上記2の4)、5)でお伝えしているように、大学のよびかけを黙殺しているのは、むしろ有朋寮の側です。また、有朋寮使用停止に抗議する人々の「署名簿」のうけとりを大学が拒否しているという宣伝も横行しました。これも既にお伝えしたように、大学は「署名簿」を郵送するよう求めこそすれ、決して受け取りを拒んだわけではありません。
 「新寮なき廃寮」という宣伝に対しても大学は、全学一丸となって新寮建設への努力を続けていると説明してきました(学生協ニュースNo.33)。平成14年2月に開催された学生生活協議会は、 建設場所を三条地区とする、 旧昭和舎の定員48人、有朋寮の定員238人に、外国人留学生定員130人を加えた混住寮とする、 男女および学部生、大学院学生の定員等については別に定める等を主な内容とする「平成15年度国立学校施設整備費概算要求内容骨子(新寮計画)(案)」(資料3 )が決定されました。新寮の建設には国の予算の獲得が関わる以上、今後もいくつかの越えるべきハードルがあることは当然予想されますが、大学は全学の理解と支持を背景にこれを進めてゆく覚悟です。
 大学は現在、衆知を集めてより具体的な新寮のマスタープランの策定を進めています。新寮の基本目標は、いわゆる「4条件」を満たしつつ、日常生活における学生相互のふれあいを通じて豊かな人間性や社会性を培い、さらに外国人留学生とも生活をともにすることで、世界に通用する国際感覚を養うところにおかれています。

 


III 川内北キャンパスで3回の学内捜索がありました。

 平成13年度は次の3回の学内捜索がありました。 平成13年5月14日(月)早朝(午前7時40分頃から9時15分頃まで)、川内北キャンパスのサークルG棟の2室が、宮城県警により捜索が行われました。 平成13年6月14日(木)早朝(午前7時4分から9時23分頃まで)には、川内北キャンパスの新サークル棟の1室及びサークルF棟の1室に対して、宮城県警による捜索が行われました。この2回の捜索は8時50分の授業開始以降も続けられたため大学は、今後このようなことがないよう強く申し入れました。
 また、 平成14年2月8日(金)の早朝(午前7時28分から8時45分まで)、川内北キャンパスのサークルG棟4号室(寮問題を考える会)に対して、宮城県警による捜索が行われました。この捜索の令状は、平成13年10月2日に発生した千葉県長生郡睦沢町の千葉県職員宅への爆発物取締罰則違反、建造物損壊及び器物損壊被疑事件に関するもので8時50分の授業開始前に終了したため授業に影響はありませんでした。
 以上の3件は、刑事訴訟法等の法律に従い、正規の手続きで裁判官が発行した捜索差押令状に基づいた捜索です。大学はこれに則り、捜索、差押えが適法に行われるよう配慮しました。


IV 学生相談所が増築されました。

 学生相談所の役割は、メンタルヘルスに関わることだけではなく「何でも相談」です。川内北キャンパス、保健管理センター棟の2階にあって、セクシュアル?ハラスメント全学相談窓口、保健管理センターと連携協力しながら、本学学生、大学院学生、教職員の皆さんへの相談?援助活動にあたっています。しかし、学生相談所およびセクシュアル?ハラスメント全学相談窓口としては、これまで長い間、いずれも手狭な受付室と3つの教官室兼面接室だけというスペース不足と相談員数不足により、活動に大きく支障をきたしていました。
 今回、セクシュアル?ハラスメント全学相談窓口相談員と学生相談所相談員の増員に伴って学生相談所が増築されたことにより、スペース不足を緩和することができることになりました。
 「人とうまくつきあえない」「無気力」「ひきこもり」「研究にいきづまりを覚えて、自責あるいは抑うつ」と、相談の内容はますます多様化し、それに伴って援助活動も多様でいっそう柔軟なものになることが求められています。今回の増築によって、グループ活動室が設けられました。増築スペースを、学生の皆さんがホッとできる場、他の学生さんと出会い、仲間づきあいができる場にもしていければと考えています。
 学生相談所は、今後「学生生活支援総合相談センター」として発展することを期しています。
 どうぞ、学生、教職員の皆さん、これからも、気軽に利用できる場として、学生相談所を活用してください。

資料1  平成13年11月8日付け「告示」

告   示
 最近、本学でストライキ?デモに参加を呼びかけるビラの配布や呼びかけをする行動がなされています。昨年には、「ストライキ」の名のもとに講義棟を机や椅子等で封鎖し、授業を妨害した重大な不法行為がありました。
 今回のストライキ?デモが、上記のような妨害行為を計画し、それによって授業ができないような事態を招くとすれば、それは授業を受けようとする学生の権利及び授業を行おうとする教官の権利と責任を著しく侵害し、ひいては学問の自由をも脅かしかねないものであります。このような不法行為は、学問の府である大学としては到底容認できません。
 全学の総意のもとに、大学は、すべての学生諸君に対し、このような不法行為に同調せず、理性ある行動をとるよう求めます。
  平成13年11月8日

副総長(学務担当)
副総長(全学教育担当、大学教育研究センター長)
文学部長 教育学部長 法学部長 経済学部長 理学部長
医学部長 歯学部長 薬学部長 工学部長 農学部長

資料2  平成13年11月8日付け「学生諸君へ(通知)」

平成13年11月8日  
  東北大学の学生諸君へ
副総長(学務担当)  
東北大学 学生生活協議会    

 今月上旬に、過激派セクトが中心と思われるストライキ実行委員会なる団体が、アフガニスタンへの自衛隊派遣阻止をうたって、いわゆる「ストライキ」を行う旨のビラを、川内北キャンパスで配布しました。現時点ではこのストライキの中味が明確ではありませんが、それが不法行為に及ぶものであれば大学は直ちに断固たる措置を講じ排除します。また不法行為に関った者は、その者がいわゆる過激派セクトに所属するしないに拘らず、教育的措置の対象にします。
 昨年は、一部の学生等が、国立大学の独法化に反対を唱え、川内北キャンパスの講義棟を机や椅子等で封鎖して不法に占拠し、次の日の授業の一部が実施できないという授業妨害がありました。不法行為を行った団体は、独法化反対や「クラス決議」をその不法行為の口実として強調しておりました。
 このような口実は、不法行為の正当性を主張する根拠には全くなり得ません。
 言うまでもなく、大学は、講義棟の不法占拠等により授業が正常に行えないような異常事態を容認することはできません。なぜならば、授業を行うことは大学にとって社会的義務であり、その授業を受けることは学生にとって権利であるからです。この権利と義務を踏みにじることは、学問の自由をも著しく脅かしかねないものであります。
 今回は、○×の投票により自分達の行動に賛同を求めようとしています。このようなやり方で学生の意見が正しく反映されるのかを含め、学生諸君は、状況を正確かつ冷静に判断し、不法行為に関ることのないよう慎重な行動を取られることをお願いします。

資料3  平成15年度 国立学校施設整備費概算要求 内容骨子(案)

?建築場所  三条地区 仙台市青葉区三条町19-1
?事 業 名  学生寄宿舎(混住型?新規格寮)新営工事
?要求の概要  柏木地区に所在した学生寄宿舎「昭和舎」は平成12年9月に不審火により全焼した。また、鹿野地区に所在する有朋寮(木造)は、老朽化が著しく、地震による倒壊や火災による焼失の危険性が高いため、平成15年3月末での使用停止を決定した。よって、これらの代替と、更には外国人留学生及び女子学生の急増と大学院重点化による大学院学生の増加に対応した、新学生寄宿舎の建設を三条地区に要求するものである。

?入寮定員

 416名(日本人学生286人、外国人留学生130人)
これは、昭和舎の定員48人と有朋寮の定員238人の計286人に加えて、外国人留学生の収容定員分130人の増員を要求するものである。
なお、日本人定員分については学生現員の実状にあわせて、女子学生、大学院学生の入寮枠を増やすなどの見直しを行う。

 


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 この他に学生協からのお知らせを随時掲載する掲示板『キャンパスライフ』が、東北大学ホームページの【学内掲示板】の下に開設されています。
   http://www3.bureau.tohoku.ac.jp/gakuseikyo/
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